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相続税対策に贈与税の配偶者控除を活用する

贈与税には、配偶者の生活基盤を安定させるという趣旨から、夫婦間で住宅などの贈与をしたときに贈与税を軽減させる優遇制度(贈与税の配偶者控除)を設けています。
贈与税の配偶者控除は2000万円までの贈与は非課税とされているため、一般的には相続税対策として利用すると有利であると言われていますが、本当に有利になるのでしょうか。

1 . 贈与税の配偶者控除とは?

贈与税の配偶者控除は、夫から妻あるいは妻から夫へ、住宅あるいは住宅を購入するための資金を贈与したときは、2000万円までは贈与税を非課税とする制度です。
また、この贈与税の配偶者控除は、暦年贈与の年間非課税110万円と併せて利用することができるため、2110万円まで贈与税はかからないことになります。

通常、生前贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものは、相続財産にプラスして相続税を計算しなければなりません。
ところが、贈与税の配偶者控除の制度により贈与された財産は、相続開始前3年以内であっても相続税を計算するときには相続財産にプラスされません。
緊急に相続税対策が必要なときは、贈与税の配偶者控除を利用することで効果があります。

贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、次の条件をクリアしなければなりません。
婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であること
贈与される財産は、配偶者が住むための不動産、あるいは配偶者が住むための不動産を購入するための資金であること
贈与された年の翌年3月15日までに生活を開始し、その後も引き続いてその場所に住むことが見込まれること
同じ夫婦間において、既に配偶者控除の適用を受けていないこと
贈与税の申告をすること
・婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であること
婚姻期間が20年以上というのは、入籍してから贈与された日までの期間が20年以上という意味です。
入籍をしたのがいつだったのか、念のため戸籍で確認しておくことが望ましいでしょう。

また、あくまでも入籍している期間で判断しますので、婚約中の期間・事実上の婚姻関係である期間は、この20年にはカウントされません。
・贈与される財産は、配偶者が住むための不動産、
 あるいは配偶者が住むための不動産を購入するための資金であること
配偶者が住むための不動産は、住宅の敷地のみでもよく、借地権も対象となります。
また、これらの不動産は日本国内にあるものに限られます。

贈与された財産の名義は、夫と妻の共有名義で構いません。
・贈与された年の翌年3月15日までに生活を開始し、
 その後も引き続いてその場所に住むことが見込まれること
贈与された財産が、配偶者が住むための不動産であり現在夫婦で住んでいるのであれば、この条件をクリアすることは問題ないでしょう。
もし、配偶者が住むために新たに不動産を購入するための資金であるときは注意が必要です。

不動産を購入するための資金であるときは、新たに不動産を購入したり建築したりすることが想定されます。
既に建築済みの不動産であれば問題ないでしょうが、注文住宅のように建築する場合、建築計画が遅れ翌年3月までに完成していないような状況になれば、生活を開始することができません。
生活できなければ、贈与税の配偶者控除の適用を受けられませんので、建築する場合には完成・引き渡しの時期に注意しなければなりません。
・同じ夫婦間において、既に配偶者控除の適用を受けていないこと
贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者間について一生に一度しか適用できません。
贈与税の配偶者控除は2000万円まで贈与税が非課税となりますが、もし1000万円の贈与を行い、まだ1000万円の枠が残ったとしても、後日1000万円の枠を使えるわけではありませんので注意が必要です。
・贈与税の申告をすること
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をしなければなりません。
贈与税がかかるのであれば、贈与税の申告期限までに贈与税を払う義務があります。

贈与税の配偶者控除により贈与税がかからない場合でも、贈与税の申告は必要です。

贈与税を計算するときの不動産の評価額は、相続税評価額をそのまま使用します。
土地の相続税評価額は、都市部では路線価を使用し、路線価がない地域では固定資産税評価額が基準となります。
家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額をそのまま使用します。

2 . 贈与税の配偶者控除は本当に有利なのか?

贈与税の配偶者控除を活用することで相続税対策になる。
世間の常識としてこのように考えられていますが、本当に贈与税の配偶者控除は有利になるのでしょうか。

次の場合には、必ずしも有利とはならないため検討が必要です。
(1)そもそも相続税が課税されない
(2)贈与を受けた配偶者が先に亡くなった場合
(1)そもそも相続税が課税されない
相続税対策に贈与税の配偶者控除を活用する場合、前提として相続税が課税されることが条件になります。
生前に贈与をしておけば相続財産から外れるため、相続税の節税になるためです。
贈与税の配偶者控除を利用すれば贈与税を払うことなく不動産の名義を配偶者に変更することもできます。

ここで問題になるのは、単に贈与税が非課税となるだけで、不動産の名義を変更する際に必要な登録免許税と不動産取得税は通常通り課税されます。
不動産の登録免許税は、相続のときは固定資産税評価額の0.4%で済みますが、贈与のときは2%となっています。
相続で取得したほうが登録免許税は安くなります。
同様に、不動産取得税は相続のときは課税されませんが、贈与のときは課税されてしまいます。

もし、そもそも相続税がかからないのであれば、それなりに経費がかかる贈与税の配偶者控除を利用するメリットはないでしょう。配偶者に名義を早く変更しておきたいという特別な事情があるときのみ、贈与税の配偶者控除の制度を利用するメリットがあると思います。
この場合には、不動産の名義を変更するだけでコストがかかることを十分に理解して検討する必要があります。
(2)贈与を受けた配偶者が先に亡くなった場合
贈与税の配偶者控除を利用する場合、その前提として「財産をあげた側の配偶者が先に亡くなる」ことを想定しています。財産をあげた側の配偶者が先に亡くなるとは限りませんので、検討の際には注意が必要でしょう。

もし、財産の贈与を受けた側の配偶者が先に亡くなれば、贈与した財産が相続により財産をあげた配偶者に戻ってくることになります。このとき、不動産の名義変更のコストだけがかかってしまったという結果となります。
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