相続税対策に生前贈与をしても名義預金とされれば意味がない
相続税対策に生前贈与を活用することは、最も基本的な相続税対策の方法の一つです。
最も手軽に生前贈与をすることができる財産は、現金や預金であると思います。
単純に現金を渡す、あるいは預金から現金を引き出す・振り込むことで、簡単に子供や孫の名義に変えることができます。
そのため、相続税対策に生前贈与を行う方が数多くいらっしゃいますが、生前贈与についてよくご理解されずに預金を動かすことでトラブルに巻き込まれる事例が相次いでいます。
トラブルになるポイントは次の2つです。
相続税は、相続があった日に被相続人が所有している財産に対して課税されます。
被相続人が実質的に所有していると判断される財産は、被相続人の相続財産として相続税が課税されます。
財産の名義が被相続人であるかどうかは関係ありません。
名義預金と判断されるものとして、次の2つがあります。
・単に預金の名義が子供や孫になっているだけ
・表面上、生前贈与を行っただけで、実質的に生前贈与が行われていない
さらに、名義預金とされるかどうかは次のポイントが重要です。
「名義は子供や孫になっていたとしても、その預金の管理は誰が行っているのか」
預金通帳や印鑑の管理、そして預金の引き出しや預け入れなどを被相続人が行っているときは、名義預金と判断される可能性が高くなります。
(名義預金と判断される事例)
事例1:子供名義の預金の印鑑が被相続人の印鑑と同じ
子供名義の預金に届け出た印鑑が、被相続人が使っている印鑑と同じであるときは、単に子供の名義を借りた預金(名義預金)と判断される可能性があります。
事例2:子供名義の預金が遠方にある場合
子供は仕事の関係で東京に住んでいるが、子供名義の預金が親の実家がある大阪にあるとき。
親が子供名義の預金を管理しているとして、名義預金と判断される可能性があります。
名義預金と判定されるのは、相続税の税務調査のときです。
生前贈与が認められなければ、当然のことながら被相続人が所有していた財産とされるため、相続財産に含まれることになります。
相続税の申告書を作成するときには、この預貯金は相続財産とは認識していないため、相続税の申告書にはこの名義預金は記載されていないでしょう。
その結果、相続財産の記載漏れとなり、相続税の追徴・延滞税の対象となります。
生前贈与したと思っていたのに、実際には生前贈与として認められなければ「こんなはずではなかった」という結果になります。