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税理士 長嶋佳明
税理士 長嶋佳明
長嶋佳明税理士事務所
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相続税対策に生前贈与をしたほうがトクな財産
相続税対策には早めに子供や孫に生前贈与をすると有利
相続税対策に生前贈与をしても名義預金とされれば意味がない
相続税対策に生前贈与を活用するときは贈与の証拠を残す
贈与税の申告は2つの方法から選ぶ
相続税対策のために生前贈与を計画する
相続税対策の効果を大きくするため贈与税を節税する
教育資金の贈与税非課税制度
生前贈与に相続時精算課税制度を活用する
相続税対策に不動産を贈与するとコストがかかる
相続税対策に住宅の購入資金を贈与する
相続税対策に生前贈与を利用して生命保険を活用する
相続税対策に贈与税の配偶者控除を活用する
贈与税の申告状況と相続税対策に生前贈与が活用される傾向

相続税対策に生前贈与を利用して生命保険を活用する

相続が発生し相続税が課税される場合には、相続があった日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を済まさなければなりません。
相続税は現金で一括で払うことが原則となっているため、相続税を払う現金がなければ土地を売るなどして現金を作らなければなりません。
もし、売却できる土地が自宅のみであるような場合は、自宅を売却するわけにはいかないでしょう。

相続税は現金一括払いであることから、相続税を心配されているご家族には現金を確保するという課題があります。
そこで、相続税を払うための現金を確保するという意味で「相続対策」として生命保険が活用されることがあります。さらに、この生命保険を生前贈与に活用することで、相続税の節税となる「相続税対策」を行うこともできます。
生命保険は、死亡したときに生命保険金として多額の現金を取得することができるため、その保険金で相続税を払うことができるとともに、相続税の節税になる効果もあります。
また、生命保険を生前贈与に活用することで贈与税と相続税の節税にもなります。

相続税が課税されることが見込まれるご家庭では、相続税を支払うための現金があるのかどうかの確認を早めに行っていただき、もし現金が不足するようであれば早めに対策を検討されることをお勧めします。

1 . 生前贈与に生命保険を活用する

生前贈与される財産として最も一般的なものが現金や預貯金です。
しかしながら、子供や孫に現金や預貯金を渡してしまうと、無駄遣いをしてしまうのではないかという心配があります。
また、子供や孫の金銭感覚を狂わせる可能性も否定できません。

これらの心配や不安を防ぐ方法として、生前贈与に生命保険を活用すると効果的です。
現金や預金を贈与してしまうと簡単に使うことができますが、生命保険という形に換えてあげることで、現金を簡単に引き出せなくすることができます。

子供は親から現金の贈与を受け、その現金を生命保険料の支払いに充て、例えば次の契約内容で生命保険に加入します。
保険契約者:子供
被保険者:親
保険金受取人:子供

この契約では、被保険者である親が死亡した時は、子供は死亡保険金を受け取ることになります。
この受け取った保険金を使って、相続税の支払いに充てることができます。

2 . 生前贈与に生命保険を活用するメリット

このように、現金を生命保険に換えるだけで、親の死亡時まで現金が無駄遣いされることなく確実に貯金をしておくことができます。
生前贈与をすることで、現金は相続財産から外れますので、相続税の節税になります。
また、贈与する現金を年間110万円以下に抑えることができれば、贈与税もかかりません。

子供が受け取った死亡保険金は、子供自身が保険料を負担しているため親の相続税の対象とはならず、子供の所得税の対象(一時所得)となります。
一時所得は次の算式により計算します。
(受け取った死亡保険金-支払った保険料の総額-50万円)×1/2

つまり、支払った保険料の総額よりも多く死亡保険金を受け取った場合に、その多く受け取った金額から50万円を差し引いた金額の半分に対して所得税が課税されます。
一時所得は、総合課税として給与所得などと合算して所得税を計算することになりますが、利益の1/2部分にしか課税されないため、仮に所得税が最高税率だったとしても実質の税率は25%で済みます。
もし、親の相続税の税率が30%を超えることが見込まれるときは、子供で所得税の課税を受けた方が有利になります。

生前贈与に生命保険を活用することで、計画的に相続税への備えをすることができます。

3 . 生前贈与に生命保険を活用するデメリット

生前贈与に生命保険をうまく活用することで、相続税・贈与税の節税になります。
ここで、生命保険を活用する際に検討しなければならないことが一点あります。

生前贈与に生命保険を活用した場合、受け取った生命保険金は子供の所得税の対象になります。
所得税・住民税は所得が多ければ多いほど税率が上がっていく仕組みになっていますので、子供の所得が多いときは有利・不利の検討が必要です。
つまり、相続税・贈与税の税負担と所得税・住民税の税負担がどれくらいになるのかという比較検討です。

この比較検討を行うことで、保険料の年間支払額や死亡保険金額が決まり、また子供が複数いればどの子供に対して生前贈与をすることが有利になるのかが見えてきます。

4 . 生前贈与に生命保険を活用するには?

生前贈与に生命保険を活用する大前提として、次の4つのことが必要です。
(1)
生命保険料に見合う現金を親から子供に贈与をすること
(2)
親を被保険者として子供が生命保険に加入すること
(3)
相続税対策に効果的な生命保険に加入すること
(4)
相続税対策に効果が出るように保険金の受取人を考えること
(1)
については、親から子供へ渡される現金が生前贈与として成立していることが必要となります。
(2)
については、親がどのような生命保険に加入するのかが問題となります。
(3)
については、生命保険にはいろいろな種類があるため、相続税対策に効果的な生命保険に加入することが必要です。
(4)
については、保険金の受取人を誰にすれば相続税対策に効果があるのかの検討が必要となります。
(1)生命保険料に見合う現金を親から子供に贈与をすること
親から子供へ渡される現金が生前贈与として成立させるためには、次のような準備が必要となります。

・贈与契約書を作成しておくこと
・親が子供の預金口座へ現金を振り込み、生命保険料は子供の預金口座から引き落とすこと
・子供の預金口座について、通帳や印鑑は子供が管理していること
・支払った生命保険料について、親の所得税を計算するときに生命保険料控除を利用しない
(2)親を被保険者として子供が生命保険に加入すること
生命保険の課税関係は、生命保険の契約の形態により異なるため、どのような形態で加入するのかが重要となります。
また、生命保険にもいろいろな種類があり、どのような生命保険に加入すれば相続税対策に効果的なのかということも検討しなければなりません。

例えば、生命保険の課税関係は生命保険の契約形態により、次のように異なります。
被保険者 保険料負担者 受取人 課税関係
相続税
贈与税
所得税
つまり、生命保険の契約の仕方によって、相続税が課税され、贈与税が課税されることもあれば、所得税が課税されることもあるということです。
このように課税関係が複雑となりますが、相続税が課税される場合には非課税の制度もあるため、どの税金で課税されるのが最も有利なのかを検討する必要があります。

死亡保険金は原則として相続財産ではありませんが、相続税を計算するときには相続財産に含められ相続税が課税されます。
ただし、死亡保険金を受け取ったのが相続人であるときは、次の算式により計算した金額には相続税は課税されません。

死亡保険金の非課税=500万円×法定相続人の数
※法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとした場合の相続人を数えます。
また、法定相続人に養子がいる場合には、法定相続人の数にカウントする養子は、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合には1人までに制限されています。

死亡保険金は相続人が現金で受け取るため、相続税を払う現金を確保することができます。
また、死亡保険金には非課税枠があるため、相続税の節税効果もあります。
生命保険を上手く活用することで、相続税対策に効果があります。
(3)相続税対策に効果的な生命保険に加入すること
生命保険には大きく分けて次の3つの種類があり、それぞれの特性を知ることが必要です。
・終身保険
・養老保険
・定期保険

終身保険は、一生涯保障されるため満期がなく、解約をすればお金が戻ってくる「貯金タイプ」の生命保険です。

養老保険は、保障される期間は10年など限定されますが、満期がくればお金が戻ってくる「貯金タイプ」の生命保険です。

定期保険は、保障される期間は10年など限定されており、満期になってもお金は戻ってこない「掛け捨てタイプ」の生命保険です。保険料が掛け捨てだけに、高額な死亡保障が得られます。

死亡保険金には相続税の非課税(500万円×法定相続人の数)があるため、これを有効に使うのであれば「終身保険」に加入することが安心でしょう。
なぜなら、人はいつ亡くなるかわかりません。そのため、満期がない終身保険に加入していれば確実に保険金を受け取ることができます。
養老保険や定期保険は満期があり、加入できる年齢が制限されることがあります。また、健康状態により更新時に生命保険に加入できない可能性があります。保険契約を更新するにしても更新の都度保険料が上がっていくため保険料を払えず、保険金額を減額していくことになる可能性が高いため、将来的にいくらの保険金を受け取ることができるのかも不確実です。

これらの生命保険の特性を踏まえて、どの生命保険を利用すれば相続税対策に効果的なのかを検討する必要があります。
(4)相続税対策に効果が出るように保険金の受取人を考えること
死亡保険金の相続税の非課税は、相続人が受け取った保険金について適用することができます。
そのため、保険金受取人を相続人のうちの誰にすれば最も有利な相続税対策になるのかを検討する必要があります。

例えば、配偶者が保険金受取人となっているときは、検討が必要でしょう。
なぜなら、配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があるため、基本的には配偶者に相続税はかかりません。
配偶者の税額軽減は配偶者の相続税の負担を軽くする制度で、次の金額までは相続税はかかりません。
・相続した財産のうち、法定相続分まで
・取得した財産が1億6000万円まで

そこで、元々相続税がかからない配偶者を受取人にしておくよりも、相続税が課税される子供を保険金受取人としておくほうが保険金の非課税を有効に使うことができるのではないでしょうか。
例えば、子供2人の場合には生命保険機の非課税枠が1000万円ありますので、銀行口座に1000万円あるとすれば預貯金を生命保険という形に置き換えるだけで、1000万円に対して相続税がかからなくなります。

生命保険金の非課税枠は、できることであれば父・母の両方の相続のときに利用したほうが有利となります。
父・母の両方の相続に備えて、次のように父・母を被保険者とする終身保険に加入するとよいでしょう。

・契約者を父、被保険者を母、保険料は父が払う。
・父の相続のときにはこの生命保険契約が相続財産となりますので、母がこの契約を相続する。
・母が契約した生命保険について、母が保険料を払う。

このようにすることで、父・母両方の相続において、生命保険金の非課税を使うことができます。
なお、生命保険は当然のことながら健康なときにしか加入できませんので、早めに対策を検討することが必要です。
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