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税理士 長嶋佳明
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相続税対策に生前贈与をしたほうがトクな財産
相続税対策には早めに子供や孫に生前贈与をすると有利
相続税対策に生前贈与をしても名義預金とされれば意味がない
相続税対策に生前贈与を活用するときは贈与の証拠を残す
贈与税の申告は2つの方法から選ぶ
相続税対策のために生前贈与を計画する
相続税対策の効果を大きくするため贈与税を節税する
教育資金の贈与税非課税制度
生前贈与に相続時精算課税制度を活用する
相続税対策に不動産を贈与するとコストがかかる
相続税対策に住宅の購入資金を贈与する
相続税対策に生前贈与を利用して生命保険を活用する
相続税対策に贈与税の配偶者控除を活用する
贈与税の申告状況と相続税対策に生前贈与が活用される傾向

贈与税の申告は2つの方法から選ぶ

相続税対策に生前贈与を活用するときは、贈与税の検討が不可欠です。
もし、贈与税の申告が必要となった場合には、次の2つの方法から選ぶことになります。

どちらが有利になるのかどうかは、それぞれの方法についてメリット・デメリットがあるため、よく検討する必要があります。
また、2.の相続時精算課税制度を選択すると、1.の暦年贈与を選択することができなくなるため、注意が必要です。

1 . 暦年贈与

暦年贈与を選択すると、計画的に時間をかけることで、相続税対策に大きな効果があります。
そのため、いかに計画的に生前贈与を行うことができるのかがポイントとなります。

暦年贈与のメリットは、相続税の節税効果が高いことです。
生前贈与を行うことで、将来的に相続財産から外れます。
時間をかけてコツコツと生前贈与をすることで、相続税対策に効果が出てきます。

暦年贈与のデメリットは、大きな財産を動かすことができないという点です。
大きな財産を動かせば贈与税の負担が重くなるため、相続税対策の効果が薄くなります。

暦年贈与は、1月1日から12月31日までの一年間の贈与金額が110万円以下であるときは、贈与税はかかりません。
贈与する財産は、現金や預金、土地や建物、そして株など何でも構いません。

贈与税の申告をするのは財産をもらった人で、財産をもらった人の住所を管轄する税務署に提出します。
また、贈与税を払うのも財産をもらった人です。
贈与税の申告と贈与税の納税は、財産をもらった翌年2月1日から3月15日までに行うことになっています。

2 . 相続時精算課税制度

相続時精算課税のメリットは、2500万円までは贈与税がかからないため、大きな財産を一度に動かすことができるという点です。

相続時精算課税制度のデメリットは、生前贈与された財産が将来的に相続財産に含まれて、相続税の計算が行われるという点です。
生前贈与された財産は相続税を計算するときには相続財産に含まれるため、相続税の節税効果はあまり期待できません。

相続時精算課税制度は、2500万円まで贈与税はかかりません。
2500万円を超える生前贈与が行われたときは、その超える部分について20%の税率で贈与税が課税されます。

財産をあげる人は、65歳以上の親に限定されています。
また、財産をもらう人にも20歳以上の子供という制限があります。



このように、相続税対策に生前贈与を活用するには生前贈与の仕組みを知ることがとても大事になってきます。
生前贈与を知ることは、相続税の節税や財産を子供や孫に引き継がせる第一歩となります。

まずは、暦年贈与と相続時精算課税制度について、大枠を知ることが大事だと思います。
個別の詳しい内容については、改めてご紹介していきます。
相続税対策の生前贈与に関するお問い合わせはこちら
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