平成15年1月1日以降に行われた生前贈与について贈与税を計算する場合、これまでの暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」により贈与税を計算することができるようになりました。
この相続時精算課税制度は、暦年贈与との選択により贈与税を計算することができ、2500万円までの生前贈与に対しては贈与税が無税となる制度です。
相続時精算課税制度が創設された背景には、生前贈与により親の世代から子供の世代に早めに財産を移転させることで、日本経済の活性化につなげようとする目的がありました。
親世代から子供世代への生前贈与を促進させるという目的があるため、相続時精算課税制度を利用するにはいくつかの条件が設けられています。
これらの条件をクリアすることができれば2500万円までの生前贈与に対しては贈与税が無税となるため、どのような条件があるのかを知っておくことで生前贈与を有利に行える場合があります。
【相続時精算課税制度とは?】
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財産をもらう人は、将来相続人になる予定の人で20歳以上であること
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住宅を購入するための資金の贈与の場合は、親の年齢制限はない
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2500万円までの生前贈与は、贈与税はかからない
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2500万円を超える生前贈与は、一律20%の税率で贈与税が課税される
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相続時精算課税制度により生前贈与された財産は、将来相続があったときに相続財産に含まれ、相続税が課税される
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相続財産にプラスされる生前贈与された財産の金額は、贈与をした時の時価
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相続時精算課税制度を利用するときは、生前贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税制度を選択する届出書を提出すること
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相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与の制度を利用することができなくなる
◎財産をあげる人・もらう人
暦年贈与の場合は、財産をあげる人・もらう人に制限はありません。
ところが、相続時精算課税制度は65歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与をした場合に限定されています。
年齢をどの時点で判断するのかということですが、贈与をした年の1月1日が基準となります。
なお、子供は実子ではなく養子縁組をした子供に対しての生前贈与でも構いません。
◎相続時精算課税制度による贈与税の計算
暦年贈与の基礎控除は110万円となっています。
一方、相続時精算課税制度の基礎控除は2500万円と大きくなっています。
この2500万円の基礎控除は、親一人から子供一人への生前贈与について、親の一生涯にわたっての限度額となっています。
例えば、父から長男への生前贈与2500万円、母から長男への生前贈与2500万円、合計5000万円の生前贈与まで贈与税は課税されないことになります。
贈与をする財産の種類や金額、そして贈与の回数には制限がありません。
贈与税の税率は、暦年贈与の場合には贈与された金額に応じて、最高で50%となっています。
一方、相続時精算課税制度の場合には、2500万円を超えた部分に対して一律20%となっています。
◎相続時精算課税制度により贈与された財産は相続税の対象になる
相続時精算課税制度を選択した親に相続があった場合には、相続時精算課税制度により生前贈与された財産は、親の相続財産にプラスされます。
そのため、生前贈与された財産に対しても相続税が課税されます。
生前贈与された財産が相続財産にプラスされる金額は、贈与のときの時価です。
例えば、上場株を生前贈与した場合、贈与をしたときの時価が100万円だったものが相続の時に300万円に値上がりをしているとき。
贈与の時の時価である100万円を相続財産にプラスすることになります。
このように、相続の時に値上がりしているときは、相続時精算課税制度により生前贈与を行うことで相続税の節税になります。
逆に、相続の時に値下がりしているときは、相続税の負担が増えてしまいますので注意が必要です。
なお、相続時財産課税制度を選択して贈与税を払っている場合、相続税を計算するときに既に払った贈与税を差し引くことができます。
もし、計算された相続税よりも相続時精算課税制度により払った贈与税のほうが多いときは、その多く払った贈与税を返してもらうことになります。
◎相続時精算課税制度の適用を受ける手続き
相続時精算課税制度の適用を受けるには、次の2つの手続きが必要です。
(1)贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をすること
(2)相続時精算課税制度を選択する届出書を、贈与税の申告書に添付すること
贈与税の申告書を提出期限までに提出しなかったときは、相続時精算課税制度を選択することができません。
そのため、暦年贈与の方法により贈与税を計算することになります。
このとき、もし不動産など高額な財産を生前贈与していれば、贈与税の負担が相当大きくなるため注意が必要です。
また、相続時精算課税制度を選択すると、それ以後は暦年贈与の方法により贈与税を計算することができません。
相続時精算課税制度を選択した翌年以降も生前贈与をするときは、生前贈与があった年ごとに贈与税の申告をしなければなりません。
相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与には戻れません。そのため、110万円以下の生前贈与だったとしても贈与税の申告が必要となりますので注意が必要です。